訪問看護ステーション りぼん

ご利用料金のご案内

医療保険の場合(自立支援法適応)
世帯所得状況 1か月あたりの負担額
生活保護受給世帯 ¥0円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 ¥2,500円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 ¥5,000円
市町村民税235,000円未満 医療保険の自己負担限度額(→高額療養費制度を参照)が上限となります
市町村民税235,000円以上 医療保険の負担割合が適用されます。(本制度の対象外です。)
  • 医療保険の負担上限額まで、原則1割負担
  • ただし、世帯(※)ごとの所得に応じて、1カ月当たりの負担に上限 
    ※通院される方と同じ公的医療保険に加入している家族を1つの世帯とする
医療保険の場合(統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方)
→重度かつ継続となります
世帯所得状況 1か月あたりの負担額
生活保護受給世帯 ¥0円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 ¥2,500円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 ¥5,000円
市町村民税課税世帯で、33,000円未満 ¥5,000円
市町村民税33,000以上235,000円未満 ¥10,000円
市町村民税235,000円以上 ¥20,000円

「重度かつ継続」の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です

医療保険の「多数該当」の方(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方)

①~⑤の精神疾患の方(カッコ内はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)による分類)

  • ①症状性を含む器質性精神障害(F0)(例)高次脳機能障害、認知症 など
  • ②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
  • ③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  • ④気分障害(F3)(例)うつ病、躁うつ病 など
  • ⑤てんかん(G40)

・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方

介護保険の場合
費用 原則1割負担となります

精神科訪問看護とは?